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JAPAN PRACTICE

企業のリスク対策の中でも、事業を行うにあたり法令を遵守するコンプライアンスは企業にとって不可欠な基本的な備えの一つであり、多くの企業において経営の最重要課題の一つとして位置付けられています。

当事務所では、コンプライアンスの領域において、幅広い法分野においてクライアント企業が遵守すべき法の詳細を正しくクライアントに理解していただくためのリーガルサービスを提供することができます。これまでにも、 Fair Labor Standards Act、Age Discrimination in Employment Act of 1967, as amended、Title VII of the Civil Rights Act of 1964等の雇用関連法についての大手日本企業へのアドバイス、外国の公務員への贈賄を禁じたForeign Corrupt Practices Act (FCPA)についての大手企業への総合的なアドバイス、米国の医療保険改革法の一部として医療業界において透明性を確保すべく成立したいわゆるサンシャイン条項(Sunshine Act)についての大手企業へのアドバイス等、さまざまな法分野についてのリーガルアドバイスをクライアント企業に提供してきております。

また当事務所においてはクライアント企業における具体的なコンプライアンス体制の構築についてもサービスを提供する用意があります。このコンプライアンス体制の構築は、それぞれのクライアントの企業文化等に合わせ、柔軟に構築していくことが必要となります。当事務所は、これまでに多くの大企業に対してその企業に最適なコンプライアンス体制の構築をサポートしてまいりました。

さらにクライアント企業内においてコンプライアンス体制を実際に機能させ、またコンプライアンス意識を浸透させるためのセミナーの実施も頻繁に行っております。こういったセミナーは、企業としてコンプライアンスに積極的に取り組んでいることを当局等に示すためにも、定期的に実施することが重要です。当事務所では、過去にも上記の雇用関連法やFCPAに関するセミナーを始め、ご相談を受けたさまざまな法分野についてのセミナーを数多く実施してきた実績があります。

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