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知的財産権
当事務所は、知的財産権関連の分野において、知的財産権の監査の実施、知的財産権の活用、知的財産権のライセンス交渉、知的財産権訴訟による権利の実現など、幅広くクライアントの皆様の支援を行っております。
当事務所の知的財産権関連事件の弁護士報酬は、多くのケースにおいて、クライアントにもたらした成果に基づいて決定されます。当事務所は、これが、弁護士業の最も純粋な形であると考えます。当事務所が行うことの全てが、起こすアクションのひとつひとつが、事件の勝訴へと直接結びついたものになるからです。これと対照的に、タイムチャージで報酬を請求する法律事務所は、クライアントにもたらした成果に基づいて支払を受けるのではなく、訴訟を行うことで支払を受けます。こういった法律事務所は、紛争を解決したときではなく、紛争を生み出したときに報酬を得ることから、どうしても、ありとあらゆるイシューを、たとえそれが合意によって解決できるイシューであっても、最終的に得られる結果とは関係のないイシューであっても、訴訟の対象に含めようとします。しかし、このような思考パターンと、知的財産権訴訟におけるユニークな手続的特徴(例えば、“Markman Hearings”特許権の請求範囲を裁判官が審理する手続、損害論の分離手続、特許権の再審査請求など)と結びついたとき、知的財産権事件は、他のどんな案件よりコスト高な訴訟事件にされてしまいます。タイムチャージ制で引き受ける法律事務所にとっては、知的財産権事件はまさしく紙幣製造のライセンスのようなものです。しかも、その特有の複雑さゆえ、クライアント自身が、依頼した弁護士のやり方が本当にビジネスニーズをふまえた事件解決をもたらしてくれるのか否かを判断するのは、ほとんど不可能でしょう。このような法律事務所のやり方は、究極的には、事件の請求実体が弁護士報酬の額を決めるのではなく、どの時点でどのような和解をするかのクライアントの決断次第で弁護士費用が決まってくる、という現象を生み出しております。
当事務所はこのようなビジネスモデルは採用しません。訴訟手続において、事件の結果自体とは直接関係のないMotion (申立) を起こしたり、ディスカバリーゲームに終始して、クライアントのお金、時間、労力などの資産を無駄にしたりするようなやり方は否定しています。実は、弁護士であれば誰でも、無駄なMotion を起こしたり、ディスカバリーゲームに興じたりすることができます。真に偉大な弁護士とは、「いかに戦うか」だけでなく、「どの戦いが戦う価値のないものなのか」を知っている弁護士なのです。
トレードシークレット
多くの企業は、特許権には力を入れておりますが、トレードシークレットなどの企業情報の価値を見過ごしています。しかしながら、きちんと守られているトレードシークレットは、特許権を上回る価値を有することがあります。したがって、特許権と同じように、トレードシークレットは、ライバル会社や不満をもった従業員、さらにはビジネスパートナーによって悪用されないよう、絶えず注意を払って守っていかなければなりません。
今まで当事務所の弁護士は、以下のような、トレードシークレットに関連した、州裁判所及び連邦裁判所における、複雑な訴訟案件に携わってきました。
特許訴訟
特許に関する紛争は、ライセンス交渉だけでは解決できないことがあります。こういった場合には、当事務所は、連邦裁判所での訴訟手続を通じてクライアントの特許権を実現させる方法をとります。今まで当事務所の弁護士は以下のような特許訴訟に関与してまいりました。
トレードマーク(商標)、著作権、ドメインネーム、商号
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サプライチェーンエデュケーション社は、公認サプライチェーンマネージャー資格の受験者の教育における業界リーダーでありますが、インスティチュート・オブ・サプライマネージメント社から著作権侵害で訴えられ、当事務所に事件の担当を依頼されました。当事務所は、裁判所による宣言判決と、デジタルミレニアムコピーライト法の違反を理由とする損害賠償を求める訴えを提起しました。短期間の訴訟手続の後、当事務所は交渉により有利な内容の和解の合意をもたらし、インスティチュート・オブ・サプライマネージメント社の訴えは棄却され、サプライチェーンエデュケーション社はビジネスを続けることができることになりました。Supply Chain Education, Inc. v. Institute for Supply Management, Inc., civil Action No., 3-03-CV-1454-P, United States District Court for the Northern District of Texas, Dallas Division.
知的財産権に関するあらゆる契約・取引
当事務所では、クライアント企業のために、あらゆるタイプの知的財産権に関する契約(たとえば、開発契約、ライセンス契約、リサーチ契約、秘密保持契約、企業秘密・ノウハウに関する契約、従業員との契約など)について、枠組みの設定やドラフト、および交渉に至るまで、アドバイスを提供しております。また当事務所では、合併、企業買収、ジョイントベンチャー、戦略的アライアンスに伴って生じる、知的財産権関連の事項についても、アドバイスを提供しております。