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知的財産権

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

当事務所は、知的財産権関連の分野において、知的財産権の監査の実施、知的財産権の活用、知的財産権のライセンス交渉、知的財産権訴訟による権利の実現など、幅広くクライアントの皆様の支援を行っております。

当事務所の知的財産権関連事件の弁護士報酬は、多くのケースにおいて、クライアントにもたらした成果に基づいて決定されます。当事務所は、これが、弁護士業の最も純粋な形であると考えます。当事務所が行うことの全てが、起こすアクションのひとつひとつが、事件の勝訴へと直接結びついたものになるからです。これと対照的に、タイムチャージで報酬を請求する法律事務所は、クライアントにもたらした成果に基づいて支払を受けるのではなく、訴訟を行うことで支払を受けます。こういった法律事務所は、紛争を解決したときではなく、紛争を生み出したときに報酬を得ることから、どうしても、ありとあらゆるイシューを、たとえそれが合意によって解決できるイシューであっても、最終的に得られる結果とは関係のないイシューであっても、訴訟の対象に含めようとします。しかし、このような思考パターンと、知的財産権訴訟におけるユニークな手続的特徴(例えば、“Markman Hearings”特許権の請求範囲を裁判官が審理する手続、損害論の分離手続、特許権の再審査請求など)と結びついたとき、知的財産権事件は、他のどんな案件よりコスト高な訴訟事件にされてしまいます。タイムチャージ制で引き受ける法律事務所にとっては、知的財産権事件はまさしく紙幣製造のライセンスのようなものです。しかも、その特有の複雑さゆえ、クライアント自身が、依頼した弁護士のやり方が本当にビジネスニーズをふまえた事件解決をもたらしてくれるのか否かを判断するのは、ほとんど不可能でしょう。このような法律事務所のやり方は、究極的には、事件の請求実体が弁護士報酬の額を決めるのではなく、どの時点でどのような和解をするかのクライアントの決断次第で弁護士費用が決まってくる、という現象を生み出しております。

当事務所はこのようなビジネスモデルは採用しません。訴訟手続において、事件の結果自体とは直接関係のないMotion (申立) を起こしたり、ディスカバリーゲームに終始して、クライアントのお金、時間、労力などの資産を無駄にしたりするようなやり方は否定しています。実は、弁護士であれば誰でも、無駄なMotion を起こしたり、ディスカバリーゲームに興じたりすることができます。真に偉大な弁護士とは、「いかに戦うか」だけでなく、「どの戦いが戦う価値のないものなのか」を知っている弁護士なのです。

​トレードシークレット

多くの企業は、特許権には力を入れておりますが、トレードシークレットなどの企業情報の価値を見過ごしています。しかしながら、きちんと守られているトレードシークレットは、特許権を上回る価値を有することがあります。したがって、特許権と同じように、トレードシークレットは、ライバル会社や不満をもった従業員、さらにはビジネスパートナーによって悪用されないよう、絶えず注意を払って守っていかなければなりません。
 

今まで当事務所の弁護士は、以下のような、トレードシークレットに関連した、州裁判所及び連邦裁判所における、複雑な訴訟案件に携わってきました。

事例
  • ダラスにあるテクノロジー会社がその戦略的パートナーである韓国企業によって自社のトレードシークレットが不正に利用されていたので、当事務所に事件を担当するよう依頼し、当事務所は、同社の依頼を受け、訴訟を提起した後、わずか60日弱の期間の交渉を経て、数億円の和解金と将来にわたるロイヤルティの支払を約束するライセンス契約の締結にこぎ着けました。
     

  • ダラスにあるテクノロジーホールディング会社が、携帯電話に関する複数の特許を持っていて、NDA (秘密保持契約)を取り交した上、企業機密として他社に開示していたところ、開示先の数社のライバル会社が、この企業秘密を不正に使用して競合製品を製造販売していたので、当事務所に事件を担当するよう依頼がありました。当事務所は、州の地方裁判所に訴えを提起し、1年近くにわたる訴訟手続を進めた後、2006年1月、クライアントにとって非常に有利な内容の和解にこぎつけました。
     

  • ダラスにあるテクノロジー会社が、戦略的パートナーの日本企業が技術供与に対する金銭的な支払いを回避するため、そのテクノロジー会社との合意事項のいくつかに違反しようといることに気づき、当事務所に事件の担当を依頼されました。当事務所は、訴訟を提起し、相手企業を交渉のテーブルに着かせました。そして、当事務所の弁護士が交渉を行い、数週間でこれを取りまとめ、合意に至りました。その後、相手方企業はテクノロジー会社との合意を遵守し、合意にしたがった義務を履行し続けています。

特許訴訟

特許に関する紛争は、ライセンス交渉だけでは解決できないことがあります。こういった場合には、当事務所は、連邦裁判所での訴訟手続を通じてクライアントの特許権を実現させる方法をとります。今まで当事務所の弁護士は以下のような特許訴訟に関与してまいりました。

事例
  • フラットパネルディスプレイの大手メーカーである日本企業が、アメリカ連邦地方裁判所ミシガン東地区で、特許侵害を理由に訴えられた際、当事務所に事件の担当を依頼されました。当事務所の弁護士は、事件を担当して間もなく、クライアントにとって非常に有利な内容のライセンス契約締結の交渉に成功し、訴訟を終了させました。
     

  • コンピューター周辺機器及び電機メーカーの日本の上場企業が、光ディスクドライブに関するパテント資産が侵害されたとして、当事務所に事件を依頼されました。当事務所は、クライアントである日本企業のために、侵害者である台湾企業とライセンス交渉を進め、同時に同侵害企業相手に複数のパテント訴訟を起こしました。その後約1年間にわたり、訴訟活動とライセンス戦略を進めた結果、当事務所は、約1000万ドルの過去の侵害行為に対する金員と、ライセンス契約の締結による、約3000万ドルと期待される将来のロイヤルティの獲得に成功しました。
     

  • ダラスにある知的財産権のホールディング会社が、携帯電話機の大手メーカー、ならびにコンテンツ情報のプロバイダーに対して、保有する携帯電話機関連のパテントに基づく権利を行使するため、当事務所に事件の担当を依頼されました。当事務所は、当初ライセンス契約の交渉を試みた後、複数のパテント訴訟を提起しました。1年間にわたる難しい訴訟活動を経た後、当事務所は、すべでの被告との間で、クライアントに有利な内容のライセンス契約を締結し、高額のロイヤルティを獲得することができました。

トレードマーク(商標)、著作権、ドメインネーム、商号

当事務所は、クライアント企業のために、国内外における商標権のポートフォリオの管理、商標登録の申請手続、商標権やドメインネームまたは商号の展開、さらにはドメインネームに関する登録や代理業務を行っております。

事例
  • 公認サプライチェーンマネージャー資格の受験者の教育における業界リーダーである教育教材を販売するクライアントは、他社から著作権侵害で訴えられ、当事務所に事件の担当を依頼されました。当事務所は、裁判所による宣言判決と、デジタルミレニアムコピーライト法の違反を理由とする損害賠償を求める訴えを提起しました。短期間の訴訟手続の後、当事務所は交渉により有利な内容の和解の合意をもたらし、他社の訴えは棄却され、クライアント企業はビジネスを続けることができることになりました。

知的財産権に関するあらゆる契約・取引

当事務所では、クライアント企業のために、あらゆるタイプの知的財産権に関する契約(たとえば、開発契約、ライセンス契約、リサーチ契約、秘密保持契約、企業秘密・ノウハウに関する契約、従業員との契約など)について、枠組みの設定やドラフト、および交渉に至るまで、アドバイスを提供しております。また当事務所では、合併、企業買収、ジョイントベンチャー、戦略的アライアンスに伴って生じる、知的財産権関連の事項についても、アドバイスを提供しております。

取扱分野一覧

​会社法

CORPORATE LAW

労働雇用

LABOR AND EMPLOYMENT

倒産と債権者の権利確保

BANKRUPTCY AND

CREDITOR RIGHTS

訴訟

LITIGATION

コンプライアンス

COMPLIANCE

コーポレートファイナンス

CORPORATE FINANCE

知的財産権

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

不動産取引

REAL ESTATE TRANSACTIONS

移民法

IMMIGRATION LAW

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