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倒産と債権者の権利確保
BANKRUPTCY AND CREDITOR RIGHTS
当事務所は、クライアント企業のチャプター11の申請、チャプター7の申請、任意清算等に関するリーガルワークを提供しております。またクライアント企業の顧客や取引先がチャプター11を申請したり、チャプター7を申請したり、あるいは任意清算手続きを開始した場合に適切に債権を確保する手続きを行っております。
事業再生、倒産、任意清算
チャプター11の場合、チャプター11の申し立てを行い、債権者からの債権の取り立てを封じたり、再建計画を作成したり、また再建計画にもとづいた弁済手続きを行ったりします。
チャプター7の場合、チャプター7の申し立てを行い、債権者からの債権の取り立てを封じたり、債権者集会の開催や管財人の選任の手続きを進めたり、債権者に対する分配の手続を行ったりします。
任意清算の場合、日本企業の米国子会社が米国事業から撤退するような場合には、チャプター11やチャプター7といった破産法にしたがった手続きによることなく、オフィスの大家やその他の債権者と債務の完済のための交渉を進めた上で残債務の弁済をしたり、債務の弁済後に財産が残った場合にはそれを株主である親会社に支払ったりといった手続きを法にしたがい適切に進めたりします。
債権者の権利確保
クライアント企業の顧客や取引の相手方がチャプター11を申請したり、チャプター7を申請したり、あるいは任意清算手続きを開始した場合には、債権の確保を最大化すべく、法にしたがって取りうる手続きを適切に進めます。また場合に応じて、担保権に基づいた優先弁済権の確保、詐害的譲渡に関わる訴訟といったリーガルワークを提供します。